
こんにちは。栃木・宇都宮のマロニエ会計事務所です。
経済のグローバル化により、海外に拠点を持つ企業も増えてきました。そして、海外の拠点に日本の社員を駐在員として赴任させるケースも珍しくなくなりました。この際、個人が国を跨ぐ移動を行うと、税務上のステータスが変わり、所得税の課税関係も大きく変わってくるかたちになります。
そこで本記事は、海外駐在員の赴任開始から帰任までの間の税務上のポイントを解説していきたいと思います。 なお、本記事は、日本の法人に勤務する居住者(永住者)が海外に赴任するケースを想定して記載しています。
本記事の構成

海外赴任開始時の税務
海外赴任のために日本から出国する際に検討すべき税務上のポイントを解説していきます。
所得税法上の居住者/非居住者の判定
当初1年以上の海外赴任の予定で出国した個人は、出国の時から、「非居住者」となります。
しかし、事情変更により、勤務期間が1年未満となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は「居住者」となります。
一方で、海外出張の場合のように、海外赴任の当初の予定が1年未満の場合には、出国したとしても「居住者」のままです。
しかし、事情変更により、勤務期間が1年以上となることが明らかとなった場合には、その明らかになった日以後は「非居住者」となります。
課税される所得の範囲
居住形態別に見た、日本において所得税が課税される所得の範囲は以下の通りです。
居住形態/所得の区分 | 国内源泉所得 | 国外源泉所得 | |||
国内払い | 国外払い | 国内払い | 国外払い | ||
国内送金分 | それ以外 | ||||
居住者 (永住者) | 課税 | 課税 | 課税 | 課税 | 課税 |
居住者 (非永住者) | 課税 | 課税 | 課税 | 課税 | 非課税 |
非居住者 | 課税 | 課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
給与所得の国内源泉所得/国外源泉所得の判定方法
給与所得の場合、国内源泉所得/国外源泉所得の判定は、その勤務を行った時に従業員が物理的に所在する場所が国内か否かで判定します。
国内勤務に対応する給与は国内源泉所得になり、国外勤務に対応する給与は国外源泉所得となります。
居住形態の判定タイミング
また、居住形態については、給与の支給を受けた時の状況で判断します。
1年以上の海外赴任を予定している社員について、国内勤務に対応する部分の給与を出国後に支給した場合、「非居住者」に対する「国内源泉所得」を支給したという整理になります。
この場合は、累進税率による源泉徴収ではなく、20.42%の固定税率の源泉徴収を行います。
給与計算期間の中途で出国する場合
給与計算期間の中途で出国する場合、出国後に初めて支給される給与については、国内勤務分と国外勤務分の給与が混在しているかたちになります。
この場合、原則は、当該給与計算期間の給与を国内勤務の日数と国外勤務の日数で按分して、国内源泉所得と国外源泉所得の区分を行います。(所得税基本通達161-41)
一方で、例外として、当該給与計算期間が1月以下である場合で、その給与等の全額が国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その給与等の全額を国外源泉所得として取り扱うこともできます。
(所得税基本通達212-5)わざわざ按分計算を行うのも手間であるので、実務に配慮した取り扱いとなっております。
注意ポイント:役員に対して支給する給与の取り扱い
内国法人(日本の法人)の役員については、例え海外赴任して非居住者になって海外で勤務していたとしても、海外勤務分の給与は全て国内源泉所得となります。
ただし、役員であっても、その内国法人の使用人として常時海外において勤務を行う場合には、その勤務に対する給与について源泉徴収の必要はありません。

しかし、これは例外規定であるため、非居住者の役員に海外勤務分の給与を支給する場合には、必ずこの論点に気づきたいところです。
非居住者の従業員の海外勤務分の給与は国外源泉所得になり、日本では非課税になります。
しかし、非居住者の役員に関しては、海外勤務分の給与も国内源泉所得になり、日本で課税対象となります。非居住者に対する国内源泉所得となるため、内国法人が給与から20.42%の源泉徴収を行う必要があります。
これは、形式的に非居住者のかたちを作り、日本本社から多額の役員報酬を受け取り、日本の所得税を免れようとする節税を防止するための規制になります。
従業員の場合の取り扱いと同じであると考えてしまう誤りが非常に多いので、注意したいところです。
なお、この場合、役員に対する給与が日本でも課税され、海外でも課税され、二重課税となってしまうおそれがあります。その場合は、外国税額控除の制度を活用し、二重課税を排除することが考えられます。
注意ポイント:リモートワークの取り扱い
近年流行りのリモートワークで、日本にいながら海外の仕事を行って給与を支給されている場合でも、勤務を物理的に行っている場所は国内であるため、当該給与は国内源泉所得に該当します。
出国時までに行う税務上の手続き
出国時までに行う日本における税務上の手続きには以下のようなものがあります。
給与等の支給額が2,000万円以下である社員が、1年以上の予定で海外赴任する場合には、その出国の日までに会社は年末調整を行う必要があります。
なお、年末調整の際に、配偶者控除や扶養控除を適用する際の生計一の判断や親族関係については、出国の時の現況により判断します。
また、合計所得金額については、出国の時の現況により見積もったその年の1月1日から12月31日までの合計所得金額を使用します。
年末調整を行った勤務法人の給与所得以外の所得がない社員に関しては、この出国時年末調整で日本の所得税の処理は完結します。
一方で、国内にアパートなどを所有しており、不動産所得などがある場合は、出国時年末調整に加えて、確定申告を行う必要があります。
納税管理人の選任
出国後の日本における納税や申告の事務を代行するものとして、納税管理人を選任することができます。納税管理人は基本的に日本国内の個人、法人のいずれでもなることができます。
以下の未納住民税の精算や、給与所得以外に所得がある場合の確定申告が必要な場合には、納税管理人の選任を検討した方が良いでしょう。
納税管理人を出国時までに選任しているかどうかで、出国した年の確定申告の対応が以下のように変わってきます。
納税管理人を選任しなかった場合
出国の時までに、居住者であった期間分の日本の所得税の課税対象となる所得について確定申告書を提出しなければなりません。(準確定申告)
さらに出国をした年の翌年3月15日までの間に、出国をした年の1月1日から12月31日までの間の所得について改めて確定申告書を提出する必要があります。この場合において、出国の時の準確定申告により納付した所得税額については、2回目の確定申告時に計算された所得税額から控除できます。
納税管理人を選任した場合
出国した年において、日本の所得税の課税対象となる所得について、翌年3月15日までに納税管理人を通じて確定申告書を提出します。つまり、出国の時までに納税管理人を選任すれば、出国の時の準確定申告は不要となります。
納税管理人は所轄の税務署に届出書を提出すれば選任することができます。
未納住民税の清算
住民税は1月1日時点に日本に住所があれば課税されるため、年の途中で出国したとしても、既に課税が確定されている住民税は全て納税して清算する必要があります。
清算の一般的な方法について、住民税額が切り替わる6月を境に2パターンの例で説明いたします。ただし、社員の住所地の自治体によって対応が異なることもあるため、実際に処理を検討する際には各自治体の税務課にご確認ください。
6月から12月までの間に出国した場合
基本的にはその年の6月に確定した年度分の住民税のうちの未納分を清算することになります。この場合、特別徴収の対象となっている社員については、出国後も国内で給与が支払われるような場合を除き、出国前の給与の金額から残額を一括で控除するか、普通徴収に切り替え未納税額を社員自身で納付して清算する方法が考えられます。
なお、普通徴収に切り替えた上で指定した納税管理人に納付を委任することも可能です。
1月から5月までの間に出国した場合
1月から5月までの間に出国した場合、特別徴収の対象となる社員については、前年6月に通知された前年度分の住民税の未納税額をまず清算する必要があります。
さらに、住民税については毎年1月1日現在に住所のある市区町村において、前年の所得を基準としてその年度分の住民税に係る課税が行われます。
そのため、1月から5月までの間に出国をする方については(1)前年度分の住民税の未納額と(2)出国後に通知される年度分の住民税の全額の両方を支払うケースが発生することがあります。
(1)前年度分の住民税の未納額の清算について
6月から12月までの間に出国した場合の住民税の清算方法と同様の方法により清算をするかたちになります。
(2)出国後に通知される年度分の住民税の清算について
「納税管理人」を選任の上、その年の1月1日時点で住所を有していた市区町村に対して納税管理人の届出を行う方法です。
納税管理人を選定した場合、出国後は社員に代わって納税管理人が納税事務を行います。
市区町村からの各種納税通知等も納税管理人宛に送付されます。そして、住民税は、納税管理人によって普通徴収の方法により納付されます。納税管理人については、個人と法人のいずれも選択できます。
自治体によっては、普通徴収に係る納税通知書を出国先の海外の住所に直接送付してくれることがあります。この場合、口座振替が可能な銀行口座を日本にお持ちであれば、納税管理人を選任しなくても、出国後も住民税の納付を行うことが可能です。市区町村によって対応が異なりますので、社員の住所地の市区町村の税務課にご確認ください。
節税テクニック
出国予定日が年末近くの場合、年を跨がずに年内に出国してしまえば、翌年の1月1日時点では日本に住所がないことになり、翌年度分の住民税が課税されないかたちになります。出国日が数日ズレるだけで、住民税が丸々1年分節税できるかどうかが変わってきます。出国日はなるべく年を跨がないようにしたいところです。
国外転出時課税の検討
国外に転居する一定の居住者が1億円以上の有価証券等の資産を所有している場合に、その資産の含み益に課税が行われることを、国外転出時課税といいます。
一般の社員の場合はなかなか該当する方はいないと思いますが、役員で先代から多額の自社株式を承継している場合には、1億円の基準にひっかかってしまうケースもあります。
国外転出時課税が発動されてしまうと多額の税負担が生じてしまうため、海外赴任する際には資産の状況をよく検討しておきたいところです。
海外赴任中の税務
無事日本から出国した後の海外赴任中の税務のポイントを解説していきます。
日本における確定申告
日本から出国し、非居住者となった場合でも、日本の国内源泉所得については所得税の課税対象となります。日本に所在する賃貸アパートの家賃収入や、自宅などの日本所在の不動産の譲渡が典型的な国内源泉所得となります。
これらの国内源泉所得が発生する場合には、非居住者であっても、納税管理人を通じて、毎年3月15日までに確定申告を行う必要があります。税理士を納税管理人に選任して、申告を依頼するケースが多いです。
非居住者になったからといって、日本での確定申告は不要であると判断しないように注意しましょう。
一時帰国時の際の課税関係
業務の都合上、一時的に日本に帰国して勤務を行うこともあるかと思います。
この点、一時帰国の予定期間が1年未満の場合は、その社員は引き続き「非居住者」のステータスとなります。そして、一時帰国中の勤務に対して支払われる給与は「国内源泉所得」となります。そのため、予定期間1年未満の一時帰国中の勤務に対して支払われる給与は、日本において所得税の課税対象となります。
一時帰国中の給与が日本の法人から支払われる場合は、20.42%の源泉徴収が行われます。 一方で、一時帰国中の給与が海外の法人から支払われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、その海外の法人が日本国内に事務所等を有しているときは、20.42%の源泉徴収を行う必要があります。
注意ポイント:短期滞在者免税の活用
日本と相手国との間に租税条約が締結されている場合、日本での滞在期間が183日以下であることなど一定の要件を満たすことで日本における課税が免除されます。(短期滞在者免税)
通常の一時帰国の出張程度でしたら、日本での滞在期間が183日を超えるようなケースは少ないため、短期滞在者免税の規定を活用することにより、日本勤務分の給与について日本で課税されるケースは少ないように思います。
なお、183日ルールの他に注意したい要件として、「報酬を支払う者は勤務が行われた国の居住者でないこと」といった要件が一般的に含まれています。つまり、日本に一時帰国中の給与に関して、日本の法人が支払う場合には、183日ルールをクリアーしている場合であっても、短期滞在者免税の適用はない点に注意が必要です。
また、短期滞在者免税の要件に関しては、各国との間の租税条約の内容によって変わってくるため、必ず相手国との間の租税条約の内容を確認するようにしましょう。
注意ポイント:想定外の長期滞在の場合の対応
当初は183日以下の一時帰国の予定であったのに、その後の事情変更で、一時帰国が長期化してしまうようなケースがあります。特に、コロナウイルスが流行していた時期は、一時帰国した後、なかなか赴任地国に戻れないというケースをよく見かけました。
この点、日本での滞在期間が183日超となってしまった場合には、短期滞在者免税の対象外となり、日本で「非居住者」として、「国内源泉所得」である給与について課税が行われることになります。
また、さらに滞在期間が延び、日本での滞在期間が1年以上となったり、本帰任となった場合には、ステータスが日本の「居住者」に変わることになります。
このように、滞在期間により税務上の取り扱いが変わってくるため、海外駐在員の日本における滞在期間は常にモニタリングしておく必要があります。
帰任時の税務
海外赴任期間が終わり、日本に帰任する際の税務のポイントを解説していきます。
所得税法上の居住者/非居住者の判定
1年以上の予定で日本に居住する場合は入国の翌日から居住者という取扱いになります。したがって、帰任して、以降は日本で居住する予定の場合には、入国の翌日から「居住者」のステータスとなります。
課税される所得の範囲
「居住者」である場合には、国内源泉所得と国外源泉所得のいずれも課税されることになります。そのため、入国の翌日以降に支給を受ける給与等に関しては、それが国内源泉所得であっても国外源泉所得であっても、全て日本の所得税の課税対象になります。
帰任した年の税務上の手続き
居住者となった日以降に支給期の到来する給与については年末調整を行います。
また、給与所得以外の所得が一定以上ある場合には、翌年の3月15日までに確定申告を行う必要があります。
まとめ
海外駐在員の海外赴任時から帰任時までの税務のポイントを解説いたしました。
基本的な税務の取り扱いを覚えるだけでも大変ですが、それに加えて、赴任期間中に滞在期間が変更になったりした場合の処理や、赴任地国との租税条約の確認など、個別に確認すべき事項も多いです。
また、納税管理人の選任や日本における確定申告、国外転出時課税の検討などは、雇用する会社側が検討する義務はないのですが、海外赴任者には出来れば提供しておきたい情報なので、会社側も制度の概要を把握しておくに越したことはないでしょう。会社によっては、顧問税理士を納税管理人として紹介してあげるなど、海外駐在員への手厚いサポートを行っている場合もあります。
海外駐在員が煩雑な税務の手続きに手を取られ、現地での仕事に力を入れることができない状態になってしまわないよう、会社としても海外駐在員へのサポートはしっかり行っていきたいところです。
また、赴任期間中の税務のポイントやその対処方法について、経験が少ない税理士も多いため、国際税務に詳しい税理士に相談することも重要です。
お気軽にお問い合わせください
マロニエ会計事務所では、「海外駐在員の税務」に関するご相談を積極的にお受けしております。貴社の状況に応じ、以下のような支援が可能です。
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- リモートワークにおける国際税務上の留意点とアドバイス 日本にいながら海外の業務を行う場合の給与の源泉所得区分(国内源泉所得)について解説します。
- 出国時年末調整の適切な実施サポート 1年以上の予定で海外赴任する社員(給与2,000万円以下)の出国時年末調整手続きを支援します。
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- 出国・帰任時の住民税精算手続きのサポートと節税アドバイス 出国時期に応じた住民税の清算方法(一括徴収、普通徴収への切り替え)や、年末近くの出国による翌年度住民税の節税ポイントなどをアドバイスします。
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