こんにちは。栃木・宇都宮のマロニエ会計事務所です。
今回は令和7年度(2025年)の税制改正大綱について解説いたします!
令和7年度の与党税制改正大綱が2024年12月20日に公表されました。
この後、与党税制改正大綱をもとに、政府の税制改正大綱の作成や国会での審議が行われますが、基本的には与党税制改正大綱の内容がこのまま採択されると思われます。
多岐にわたる項目の改正案が記載されていますが、その中でも多くの企業や個人に影響が及ぶと思われる項目のみを分野ごとにピックアップして解説していきます!
※本記事は2024年12月20日に公表された与党税制改正大綱に基づき作成しております。また、与党税制改正大綱の内容がそのまま税法になる保証はないため、実際の税法とは異なる内容になる可能性がある点についてご留意いただけますと幸いです。
個人所得課税 103万円の壁はどうなる?【令和7年度税制改正大綱】
今回一番の目玉となる分野です。所得税の103万円の壁をどこまで緩和できるかが焦点となっていましたが、結果は123万円まで緩和されました。
なお、壁の緩和によって、基礎控除や給与所得控除、合計所得金額要件など、様々な金額や制度が変わっていますが、どんどん税制が複雑になってしまっているな、と感じています。
主な改正点は以下の通りです。
- 基礎控除の引き上げ(48万円⇒58万円) 【適用開始時期】:令和7年分以後の所得税から
- 給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円⇒65万円) 【適用開始時期】:令和7年分以後の所得税から
- 特定親族特別控除の新設 【適用開始時期】:令和7年分以後の所得税から
- 他の所得要件の見直し 【適用開始時期】:令和7年分以後の所得税から
- 生命保険料控除の見直し 【適用開始時期】:令和8年分以後の所得税から
- 確定拠出型年金等の拠出限度額の増額 【適用開始時期】:税制改正大綱には明記なし
- 退職金の源泉徴収票の提出範囲の拡大 【適用開始時期】:令和8年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票から
それぞれ詳しく解説いたします。
①基礎控除の引き上げ(48万円⇒58万円) 【適用開始時期】:令和7年分以後の所得税から
令和7年分以後の所得税から、合計所得金額が2,350万円以下である個人に関しては、所得税の基礎控除の金額が10万円アップし、58万円となります。
この結果、令和7年以後の所得税の基礎控除額は以下の金額となる見込みです。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,350万円以下 | 58万円 |
2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
合計所得金額が2,350万円を超えるような高所得者を除き、基礎控除の金額が増えて減税になるため、嬉しい改正内容かと思います。
一方で、少し前までは、「基礎控除」はその名の通り、所得金額要件がなく誰でも適用できる控除だったのですが、今回の改正でさらに複雑な制度になってしまいました。
もはや、「基礎控除」という名前は変えた方が良いかもしれません。。笑
②給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円⇒65万円) 【適用開始時期】:令和7年分以後の所得税から
令和7年分以後の所得税から、給与所得控除額について、最低保障額の金額が10万円アップし、65万円になるようです。
以下は本記事執筆時点における給与所得控除額の一覧です。給与等の収入金額が162万5千円以下の方の給与所得控除額が10万円引き上げられるかたちになると予測しています。
令和2年分以降
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
最低保障額の引き上げなので、いわゆる103万円の壁に悩んでいた所得層の方々にのみ影響がある改正です。
そのため、正社員レベルの給与の方ですと、今回の改正の影響は一切ありません。一般のサラリーマン層にも影響があるような減税策にしてほしかったですが、国の財政も厳しいですし、やむを得ないといったかたちでしょうか。
なお、基礎控除額の10万円アップと、給与所得控除の最低保障額の10万円アップを足すと、控除額が合計で20万円アップするため、従来の所得税の103万円の壁が、123万円にまで緩和されます。
③特定親族特別控除の新設 【適用開始時期】:令和7年分以後の所得税から
同一生計の19歳以上23歳未満の親族等で、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、特定親族特別控除が適用されることになりました。
要は、大学生世代の子ども等がいらっしゃる方の控除に関して改正が入ったかたちになります。控除額は、その親族等(子どもなど)の合計所得金額によって、以下のように段階的に変わります。
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
58万円超 85万円以下 | 63万円 |
85万円超 90万円以下 | 61万円 |
90万円超 95万円以下 | 51万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 0円 |
従来から、いわゆる大学生世代である、19歳以上23歳未満の同一生計の子ども等がいる場合には、特定扶養控除という制度が適用できました。
ただし、その子ども等の合計所得金額が48万円以下でなければ適用できないという制限がありました。
この48万円以下という要件が足枷になり、大学生世代の子どもが思い切って働けないという傾向があったということで、合計所得金額の要件を最大123万円まで緩和した、特定親族特別控除という制度が今回生まれました。
今まで親の扶養に入ることができるかどうか気にしていた大学生世代の人たちが、バイトなどでより多くの所得を稼ぐことができるようになりました。
④他の所得要件の見直し 【適用開始時期】:令和7年分以後の所得税から
基礎控除等の改正に伴い、他の制度の合計所得金額の判定基準も緩和されることになりました。一覧にすると以下の通りです。
合計所得金額要件 | 関連する制度 | 現行 | 令和7年分以後 |
---|---|---|---|
同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件 | 配偶者控除、 扶養控除 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親の生計一の子の総所得金額等要件 | ひとり親控除 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 勤労学生控除 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者等の所得計算特例 | 家内労働者等の 所得計算特例 | 55万円 | 65万円 |
控除を適用する際の所得金額の判定が緩和されるので、減税になり、嬉しい改正内容かと思います。
⑤生命保険料控除の見直し 【適用開始時期】:令和8年分以後の所得税から
23歳未満の扶養親族を有する方については、一般生命保険料控除の控除額が増額されます。改正後の新生命保険料控除は以下のような設計になると予想されます。
右記以外の方 | 23歳未満の扶養親族を有する方 | ||
年間の新生命保険料 | 控除額 | 年間の新生命保険料 | 控除額 |
25,000円以下 | 新生命保険料の全額 | 30,000円以下 | 新生命保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 新生命保険料×1/2 + 12,500円 | 30,000円超 60,000円以下 | 新生命保険料×1/2 + 15,000円 |
50,000円超 100,000以下 | 新生命保険料×1/4 + 25,000円 | 60,000円超 120,000以下 | 新生命保険料×1/4 + 30,000円 |
100,000円超 | 一律 50,000円 | 120,000円超 | 一律 60,000円 |
ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は、従来通り120,000円のままとなります。
子育て世代の負担軽減措置として、新生命保険料控除の控除額が増額されるかたちになりました。ただし、一般、介護、個人年金の合計の控除限度額は120,000円のままなので注意が必要です。
欲を言えば、合計の控除限度額も増額してあげればよかったのにと思いますが、減税策の1つなので良しとしましょう。
⑥確定拠出型年金等の拠出限度額の増額 【適用開始時期】:税制改正大綱には明記なし
確定拠出型年金等の拠出限度額が増額されます。特に、実務上加入されている方が多い、個人型確定拠出年金(iDeCo)と国民年金基金の限度額についてまとめると以下の通りです。
制度 | 類型 | 現行限度額 | 改正後限度額 |
---|---|---|---|
個人型確定拠出年金(iDeCo) | 第一号被保険者 | 月額6.8万円 | 月額7.5万円 |
企業年金加入者 | 月額2.0万円 | 月額6.2万円 - 「確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額」 | |
企業年金に未加入の者 | 月額2.3万円 | 月額6.2万円 | |
国民年金基金 | 月額6.8万円 | 月額7.2万円 |
iDeCoに関して、中小企業の経営者や従業員ですと、大半の方が月額2.3万円の限度額かと思います。これが月額6.2万円と大幅に増額となり、嬉しいお知らせです。
ただし、退職所得課税の見直しの議論も出てきており、iDeCoを満期で解約した際の退職所得の税負担が将来的に重くなる可能性もあるので、注意が必要です。
⑦退職金の源泉徴収票の提出範囲の拡大 【適用開始時期】:令和8年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票から
従来は、法人が役員や従業員に退職金を支払って源泉徴収票を作成した場合に、法人役員に対して支払った退職金に係る源泉徴収票のみ、税務署への提出が求められていました。
明確な意図は分かりませんが、退職金課税の見直しが近年話題になっていますので、その見直しのための情報収集の意味合いがあるのかもしれません。
資産課税について【令和7年度税制改正大綱】
目立った改正はありませんでしたが、事業承継税制に関して以下の内容を解説いたします。
①法人版特例事業承継税制の役員就任要件の緩和 【適用開始時期】:令和7年1月1日以後に贈与により取得する株式より
従来、法人版特例事業承継税制の適用にあたっては、後継者の要件として、贈与の日まで引き続き3年以上、会社の役員等であることが求められていました。今回の改正により、贈与の直前に役員等に就任していれば要件を満たすことになりました。
従来は特例事業承継税制で株式を生前贈与する際に、後継者には役員に3年以上就任してもらわなければならなかったため、今回の改正によりスピーディな事業承継を行うことができるようになりました。
②特例事業承継税制の適用期限の延長はなし
特例事業承継税制ですが、適用期限は今後とも延長しない旨が記載されています。
政権が変わったら判断がまた変わるかもしれませんが、適用期限は延長されないものと考えて、贈与や事業承継のスケジュールを立てていくのが安全でしょう。
法人課税について【令和7年度税制改正大綱】
投資促進税制について多くの改正が入っていますが、それ以外ですと多くの中小企業に影響がある改正項目は以下になるかと思います。
①中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例制度について、2年延長となります。しかし、次の2つの見直しが入ります。
- 所得金額が年10億円を超える事業年度について、所得金額800万円以下の部分の法人税率を15%から17%へ引き上げる
- 通算法人は軽減税率の適用対象から除外する
法人税の軽減税率がなくなるというような噂もありましたが、軽減税率の制度は残るようです。ただし、じわじわとその対象範囲が狭くなっています。
所得が10億円を超えるような高収益企業や、グループ通算制度を採用しているような大規模なグループ法人に関しては今回見直しが入りました。
②防衛特別法人税(仮称)の新設 【適用開始時期】令和8年4月1日以後に開始する事業年度から
「課税標準法人税額」という金額に4%を乗じた金額が、防衛特別法人税として課税されるようになります。「課税標準法人税額」というのは、「基準法人税額」というものから、基礎控除額(年500万円)を引いた金額です。
「基準法人税額」は概ね法人税額と同じ金額であるため、法人税額が500万円を超えるような場合には、超えた部分の金額に対して4%の追加の税金が発生するかたちになります。
中小企業は赤字の会社も多く、黒字の会社であっても法人税額が500万円を超える会社はそう多くありません。しかし、上場企業や高収益な中小企業では追加の税負担が発生する可能性が高いため、注意が必要です。
消費課税について【令和7年度税制改正大綱】
多くの企業に影響のあるような改正項目はありませんでした。
一方で、特定の業種のみしか影響しませんが、訪日客の免税品の不正購入防止のために、「リファンド方式」という制度が導入される点は注目を集めています。
まとめ
令和7年度の与党税制改正大綱について、多くの企業や個人に影響がある項目のみをピックアップして解説いたしました。
近年、物価や人件費もあがっていることから、基礎控除額などの引き上げが行われました。
物価の上昇にあわせて、固定資産の計上基準金額の引き上げや、食事支給の非課税限度額の引き上げも検討してほしいなと以前から思っているところです。
また、今回は全体として減税策が多かったのですが、国の財政がひっ迫していることに変わりはないため、減税した分に関しては、社会保険料率の値上げであったり、来年以降の増税策でカバーしてくる可能性も高いです。
特に、退職金課税の見直しや、非上場株式の評価方法の見直しも検討されているという噂がありますので、来年以降は今回の反動で増税策が多く出てくるかもしれません。
最新の税制や今後の税制の動向については、ぜひ専門家である税理士にご相談することをおすすめいたします。
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